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2015年2月 左上腕骨遠位端骨折・左橈骨遠位端骨折 つまり、左肘と左手首を同時に骨折しました・・・・・・・。 骨折から入院、手術そして通院しながらリハビリ生活。 社会復帰できる日を夢見てがんばります!
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先日、1か月が経過、離職票が届いたので
ハローワークへ再び行ってきました。


しかも、傷病手当金を頂いている
保険組合からも、退職後は
雇用保険の給付を受けていない証明が
必要となるので送付して下さい。
と、連絡がありました。


待つこと数分。


事情を話すと、すんなりと手続きをしてくれました。
ただ、

「一か月働けなかった証明が必要です」

と言われ

「傷病手当の給付を受けている証明ができれば…」

と。


延長届を出さないと、傷病手当は受け取れないけど
傷病手当を受けている証明をしないと
延長届はできないという事、らしいです。。。
あれれ、と思っていたら


「お医者さんに診断書に記入してもらえれば
 それも証明になります。」


という事で、記入用紙を頂いて来ました。
前回、来た時はそういう証明はいらないって
言ってたのに。そういう事を聞くために
前回わざわざハローワークに行ったのに、
と思いつつ、用紙を貰って帰りました。


こういう場所の職員の対応はまちまちで。
しっかりして下さいな。


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6月で退職をしたために
先日、ハローワークに行ってきました。
まだ再就職ができる状況ではないのですが
諸手続きについて話を聞きたかったので。


今の私の状況を話したら


退職日から一か月過ぎてから
一か月以内に離職票を持って来て下さい。
失業給付金受給の延長届けを出します。

との事でした。

つまり6月19日に退職をしたので
7月20日~8月19日の間に、出直し。。。

その際に診断書の様なものは必要なく、
逆に求職活動を開始出来る様になった時に
お医者さんに「もう大丈夫です」
の書類を作成してもらう、そうです。

特に条件の様なものはないようですね。


怪我が治らないと取りあえずは
何もできないのですね・・・。
社会復帰って大変だな、と再確認しました。

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退職と共に必要な手続きを行う為に
区役所へ行ってきました。

国民年金は

年金手帳
退職日がわかる書類

を持参するとすぐに手続きを
してくれます。後日請求書が届くそう。



その後
国民健康保険の保険料の算出へ

前年度の給料がわかるもの
(私は源泉徴収を)

を持参すると、5分も掛からずに調べてくれます。
ただ、6月から支払となると割り高に。。。
現在の組合の健康保険の任意継続を申請した
場合よりも毎月1万円くらい高くなりそう。



国民健康保険は前年の給料から
算出するので、退職した年は
任意継続の方が安くなる事が多い、そうです。



また
保険料はあくまで1年分で算出するから
退職等で1年の途中の時点で加入しても
日割り計算の様なものは行われず
残りの数か月で1年分を割られるそうです。


つまり
3月に加入してしまうと、1か月なのに
1年分を支払わないといけない、らしい。


さらに
3月(年度末)に前年の収入が確定するので
そこから保険料を算出する事になり、
保険料が確定するのが6月末日。
なので4,5月は支払はなく、残りの
6から3月で一年分の金額を10等分した額を
毎月支払うそうです。複雑・・・。


なので
国民健康保険に変更するなら4月に
行うのが一番お得となりそう。


変な話だな、と思いながら
話だけ聞いて帰りました。
全国でこの支払方法は同じなのかなー。。。
やっぱり理解し辛いなぁ。



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失業したら、雇用保険から失業給付金と
呼ばれるものが受け取れるようになります。
お給料や勤務年数、年齢、退職理由によって
受給額、受給期間が変わってきますが。

私の場合

自己都合退職
勤務年数:2年半
年齢  :30歳前半

となり、たぶん90日間になるかと。



ただし!



ここで、給付の対象となるためには

『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも
就職できる能力があるにもかかわらず、本人や
ハローワークの努力によっても、職業に就くことが
できない「失業の状態」にあること。』


という大前提があります。
現在、私は傷病手当金を受け取っていて
受け取る事のできない条件の一つ


『病気やけがのため、すぐには就職できないとき』


に当てはまってしまうために
まずは回復しないと受給できません。



でも、


受給期間の間にけが等の理由で30日以上
働く事ができない時は、働けない日数だけ
受給期間を延長できる(最長3年間)ので
怪我が回復したら受け取れるという事。

そして、これを受けるには
退職して30日経った翌日から
1か月以内にハローワークへ届ける必要がある!

届出をしないと、延長ができないから
みすみす受け取る資格を放棄する事になります。


退職してから1か月後。忘れそうだなー・・・。



ただし!

更に気を付けて読んでみると
私はもしかして




特定理由離職者



になるんじゃないかな、と。



特定理由離職者の範囲

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、
聴力の減退、触覚の減退等により離職した者



これの対象になると勤務年数によっては受給期間の
条件が変わって来るようです。
それと自己都合の場合、約100日の待期期間を経て
受給となるのですが、特定理由離職者となると


待期期間なしで受給できる


ようです。
その辺もちゃんと調べないとな。
ここまで来ると、ハローワークに行くのが
手っ取り早い気がしてきました。



とりあえずは、退職するまでにやることは
なさそうで、退職時に会社から

雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者離職票(後日郵送)


を受け取ることです。

※情報は2015年6月現在
 ハローワークインターネット より

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私は今は、会社が加入している

組合健康保険

に自動的に入っています。
しかし、退職となるとここから
抜けることになってしまいます。
現在通院中で、保険証はすぐにでも必要。



退職後の選択肢は


①国民健康保険に加入

②組合健康保険に継続

③家族の扶養に入る


と、私の場合はなります。

①国民健康保険
これは世帯毎に保険料の計算がされるようです。
私は、事情があって両親と同じ世帯に入っているため
世帯収入で保険料が計算されたら、多額となる可能性大。
親から世帯分離(できるか調べていませんが)して
一人世帯となったと仮定して計算もしてみたけど
それでも、そこそこの値段になりそう。


②組合健康保険に継続
2年間は任意で継続ができるようです。
現在は会社との折半の保険料が全額自己負担。
収入がほどほどだったので、そこまで高額ではなく
国民健康保険とさほど変わりはありません。
今もものすごくお世話になってるしな、
という気持ちもあったりして 笑。


③家族の扶養に入る
可能であれば、手続きが面倒なだけで
出費は一番少ないと思います。でも

傷病手当金を受給しながら入れるのか不明
失業給付金は受給できない

と言う事と、多少なりとも残っている
自分のプライドが・・・笑。


と、考えた結果、

②組合健康保険に継続
これが私にとっては一番の方法かなー。




**************************


健康保険の手続き

①保険証の返納
退職日から5日以内に郵送

(リハビリで通院中のため
 すぐに保険証が必要だけど返納が必要か)

②任意継続被保険者 となるために

退職日から20日以内に
申請書と1か月分の保険料の振込み

③傷病手当の申請方法

を近いうちに問い合わせてみよう。


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プロフィール
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あっこ
性別:
女性
職業:
休職中
趣味:
旅行・散歩・公園巡り
自己紹介:
2015年2月にスノーボードにより左手首と肘を同時に骨折…。現在はリハビリ療養中の30代です。手術の事、診察内容、術後経過、リハビリ、不安になった時にいろんな方のブログの情報が参考になり、励まされました。情報共有と忘備録、この時の自分の気持ちを忘れないようにブログを始めました!
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